ユニフォーム左袖への都道府県名以外の表示について

第12条5      (2)

改定前改定後
(2)袖の長さは両袖同ーで、左袖に日本字(2)袖の長さは両袖同ーで、左袖に日本字
またはローマ字による都道府県名を必ずつまたはローマ字による都道府県名を必ずつ
けなければならない。また、他のものをつけなければならない。また、都道府県に関
けてはならない。なお、右袖には、社章、商連するものをつけることができる。なお、
章、クラブのマスコット等をつけることは右袖には、社章、商章、クラブのマスコット
差し支えない。等をつけることは差し支えない。
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