第12条5 (2)
| 改定前 | 改定後 |
| (2)袖の長さは両袖同ーで、左袖に日本字 | (2)袖の長さは両袖同ーで、左袖に日本字 |
| またはローマ字による都道府県名を必ずつ | またはローマ字による都道府県名を必ずつ |
| けなければならない。また、他のものをつ | けなければならない。また、都道府県に関 |
| けてはならない。なお、右袖には、社章、商 | 連するものをつけることができる。なお、 |
| 章、クラブのマスコット等をつけることは | 右袖には、社章、商章、クラブのマスコット |
| 差し支えない。 | 等をつけることは差し支えない。 |
第12条5 (2)
| 改定前 | 改定後 |
| (2)袖の長さは両袖同ーで、左袖に日本字 | (2)袖の長さは両袖同ーで、左袖に日本字 |
| またはローマ字による都道府県名を必ずつ | またはローマ字による都道府県名を必ずつ |
| けなければならない。また、他のものをつ | けなければならない。また、都道府県に関 |
| けてはならない。なお、右袖には、社章、商 | 連するものをつけることができる。なお、 |
| 章、クラブのマスコット等をつけることは | 右袖には、社章、商章、クラブのマスコット |
| 差し支えない。 | 等をつけることは差し支えない。 |